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個人が自分で使用するために医薬品などを輸入する場合または海外から持ち帰る場合は 輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば 関税はかかりません。(税関職員の判断によりますが)「明らかな数量」とは次の範囲のものをいいます。
医薬品 用法 分量から考えて2ヵ月分以内
ビタミン剤一般 4ヶ月分以内
化粧品 医薬部外品 24個以内
詳しくはこちらをご覧下さいませ。

http://www.jetro.go.jp/basic_trade/private

◆ご購入はお客様自身の責任においてお願いいたします。

◆弊社では関税などに関する件につきましては責任を負いかねますのであらかじめご了承くださいませ。